関東学院大学空手会役員会規定

 

(目的)

 第1条 関東学院大学空手会の役員会に関する事項については、会則の定めるものの他はこの規定の定めるところによる。

 

(理事の職務)

 第2条 1.理事は会則第7条3項に定めるものの他以下の職務を担当する。

      2.事務局長は本会の事務一般、広報に関する職務を総括し、事務局担当理事はそれを分担して行う。

      3.会計担当理事は役員会の定めるところにより予算の収支、経理事務を担当する。

 

(役員会の招集)

 第3条 1.役員会を招集するには副会長及び全理事に会日の2週間前迄に通知を発しなければならない。

ただし緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

              2.前項の通知には会議の目的たる事項を記載しなければならない。

      3.役員会は副会長及び理事全員の同意があったときは招集の手続きを経ないで開くことができる。

      4.会長は緊急を要する事項につき、副会長及び理事全員の同意を得て第1項の招集に代えて書面による決議を求めることができる。

 

(議長)

 第4条 役員会の議長は会長とする。

 

(役員会の決議)

 第5条 1.役員会の決議は役員会の構成員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議する。可否同数のときは議長が決する。

2.役員会の決議について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は前項の議決権の数に算入しない。

3.第3条4項による書面決議は理事会構成員の過半数が書面を もって賛成したときは、理事会の決議があったものとする。

4.会長は前項の結果を速やかに役員会構成員全員に通知しなければならない。

 

(役員会構成員以外の者の出席)

 第6条 役員会が会務の執行上必要と認めるときは、役員会構成員以外の者に出席を要請し、その意見を聴くことができる。

 

(役員会の決議事項)・

 第7条 次に掲げる事項は役員会の決議を経なければならない。

(1)事業計画に関する事項

(2)予算案及び決算に関する事項

(3)総会に付議すべき事項

(4)会則変更案の作成に関する事項

(5)規則等の制定及び改廃に関する事項

(6)職務担当理事の選任及び解任に関する事項

(7)会員の退会及び賞罰に関する事項

(8)会長から付託された事項

(9)空手道部の監督、コーチ等の選任及び解任に関する事項

(10)顧問等の人選に関する事項

(11)前各号に掲げるもののほか、業務の執行に必要な事項

 

(議事録)

 第8条 1.役員会の議事については議事録を作成しなければならない。

      2.議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員の内2名が署名押印しなければならない。

 

付 則

この規定は平成17年11月3日より施行する