第1 章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は関東学院大学空手会(通称 関空会)と称し、事務所を関東学院大学内に置く。また、所在地は事務局長自宅(東京都杉並区方南1-40-16)に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は空手道の精神のもとに会員相互の親睦と融和を図りもって関東学院大学空手道部(以下空手道部という)に対し指導と助成を行い有為の人材の育成に努め関東学院大学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)空手道部への指導者の派遣と助言。
(2)空手道部への資金援助。
(3)関空杯争奪戦の開催。
(4)会員への各種の連絡、案内、情報の提供に関すること。
(5)その他目的を達成するために必要なこと。
第2章 会 員
第4 条 本会は正会員、賛助会員及び準会員をもって構成する。
(1)正会員:関東学院大学在学中 空手道部に在籍した者で総会の承認を得た者。
(2)賛助会員:本会の目的に賛同する者で役員会の推薦により総会の承認を得た者。
(3)準会員(1)及び(2)以外の者で役員会の推薦により総会の承認を得た者。
第5 条 会員の入会及び退会等
(1)正会員は原則として、空手道部幹部交代の日をもって入会日とする。
(2)賛助会員及び準会員は総会で承認を得た日をもって入会日とする。
(3)退会をしようとする者は書面をもって事務局長を経て役員会に退会願いを 提出しなければならない。
第3章 会の機関
第1節 役 員
第6 条 1.本会に次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長
(3) 理事理 事 18名以上 30 名以内
(4) 監査2名
2.理事の内12名以内を事務局担当理事とし内1 名を事務局長とする。
3.監査は他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第7 条 1.会長は本会を代表し会を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会長の定めるところによりその職務を行う。
4.監査は会の資産及び会計に関する監査を行う。
5.監査が欠員の時 又は監査に事故があるときはあらかじめ総会の決議により定められた者がその職務を行う。
(役員の守秘義務)
第 8 条 役員は会務上知り得た会員に関する情報を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。
(役員の選任)
第9 条 1.役員は総会において正会員のうちから選任する。
2.役員の選任に関し必要な事項は別に総会で決める。
3.任期中に怪我や病気・公序良俗に反する行為がありその職務遂行が困難と判断された場合はその職を辞し交代することができるとする。その交代は理事の過半数以上の賛成を必要とする。
(役員の任期)
第10 条 1.役員の任期は2 年とする、但し再任を防げない。
2.役員が任期の満了又は辞任により退任した場合において、役員の定数を欠くに到ったときは、その役員は後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
3.欠員又は増員により選任された役員の任期は他の役員の任期の 残存期間と同一とする。
第2節 役員会
(役員会の組織及び招集)
第11 条 1.役員会は会長、副会長及び理事をもって組織する。
2.役員会は会長が招集する。
(役員会の決議)
第12 条 本会の業務執行は役員会の決するところによる。
(役員会の運営)
第13 条 役員会の運営は別に定める関東学院大学空手会役員会規定による。
第3節 総会
(総 会)
第14 条 総会は定時総会と臨時総会の2 種とする。
(総会の組織)
第15 条 総会は関空会正会員で組織する。
(総会の招集)
第16 条 1.会長は毎会計年度終了後2 ケ月以内に定時総会を招集しなければならない。
2.会長は必要あると認める場合には臨時総会を招集することができる。
3.総会を招集するには会日から2 週間前迄に会員に対してその通知を発しなければならない。ただし緊急を要するときは、その期間を短縮することが出来る。
(総会の決議事項)
第17 条 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)会則の制定及び変更に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)役員会において総会に付議すべき旨決議した事項
(5)総会において審議することを相当と決議した事項
(決議の要件)
第18 条 1.総会の決議は出席した正会員の議決権の過半数で決議する。 ただし可否同数のときは議長が決する。
2.正会員は他の正会員を代理人として代理権を証する書面を総会 に提出して議決権を行使することができる。
3.総会の決議について特別の利害関係を有する者は議決権を行使 することができない。この場合の議決権の数は1 項の議決権の 数に算入しない。
(裁決権)
第19 集 正会員は1 個の議決権を有する。
(議 長)
第20 条 総会の議長は総会で選任する。
(議事録)
第21 条 1.総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2.議事録には議長及び出席した正会員2 名が署名押印しなければならない。
第4章 資産及び会計
(会計年度)
第22 条 本会の会計年度は毎年10 月1 日に始まり翌年9 月30 日までとする。
(予算)
第23 条 1.本会の経理は会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
2.予算が成立するまでの間の収入及び支出は前年度予算の例による。
(会費)
第24 条 1.会員は定められた会費を納入しなければならない。
2.会費は年額10,000 円とし毎年12 月未迄に納入しなければならない。また、卒業10年未満の会員は会費を年額3,000円とする。
3.会員は、疾病 又は災害等により会費を納入することが困難な事由がある時会計担当理事に対し、その延納、減額又は免除の申請をすることができる。
4.前項の申し出は書面をもってしなければならない。
(除名)
第 25 条 本会の名誉を著しく損なう行為のあった者及び理由なく長期間に渡り会費未納等会則を遵守しない者で役員会において除名相当とされた者は総会の決裁を経て除名とすることができる。
第5章 雑 則
(会長の表彰)
第26 条 会長は役員会に諮り本会の向上発展に功績のあった会員を表彰することができる。
(名誉会長・顧問等)
第27 条 1.本会に名誉会長のほか顧問、相談役、及び参与(以下これらの者を顧問等という)を置くことができる。
2.名誉会長は会長が総会に諮って委嘱する。
3.顧問等については会長が役員会に諮って委嘱する。
4.会長は名誉会長及び顧問等に対し、本会の運営、その他重要事項について諮問を発し、又は助言を求めることが出来る。
5.名誉会長の任期は原則終身とする。
6.顧問等の任期は会長の任期と同一とする。
(施行規則への委任)
第28 条 この会則の施行に必要な規則等は役員会の決議を経て会長が定める
(慶弔)
第29条 会員に慶弔があった場合は本会として慶弔の意を表することとし、その詳細は慶弔見舞い規定に定める。
付 則
この会則は、昭和59 年 9 月27 日より施行する。(設立年月日:昭和59年9月27日)
この会則は、平成 3 年11 月 1 日より改正施行する。
この会則は、平成17 年11 月 3 日より改正施行する。
この会則は、平成21 年11 月 8 日より改正施行する。
この会則は、平成28 年11 月 3 日より改正施行する。
この会則は、令和5年4月22日より改正施行する。
この内側は、令和5年12月9日より改正施行する。
第1条 (規程の趣旨)
この規程は、会員(正会員・準会員・賛助会員)の慶弔に際し、本会として慶弔の意を表することに関する事項を定める。
第2条 (慶弔時の届出)
会員は本規程に該当する慶弔があったときは、速やかに本人または代理人から本会事務局に連絡するものとする。
第3条 支給事項の範囲
(1)結婚 会員が結婚するときは祝電を送り、慶意を表す。
(2)死亡 会員が死亡したときは下記の定めに従って弔意を表す。
① 会員 :弔電
② 本会役員・役員経験者 :弔電+(供花又は香典)
第4条 (特例)
前条に関わらず、本会および関東学院大学空手道部に多大なる貢献をした会員及び
特別の関係にある者の慶弔については、その都度、会長・副会長・事務局長協議の上、
前例その他の状況を勘案して会長が定める措置を行う。
第5条 (その他)
本会慶弔規程以外で必要であると判断される慶弔事項・災害見舞等が生じたるときは、会長・副会長・事務局長協議の上、前例その他の状況を勘案して会長が定める措置を行う。
付則
本規程は平成28年11月3日より施行する。